(目的)
第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権を真に保障されるよう、あらゆる差別をなくし、もって差別のない明るく住みよい人間都市高石の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 本市は、前条の目的を達成するため、人権擁護に関する施策を推進するとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の役割)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 本市は、人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 本市は、市民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、市民組織、事業者等の密接な連携による啓発活動を充実し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 本市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、大阪府、人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 本市は、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、高石市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
(高石市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 高石市報酬及び費用弁償条例(昭和27年高石町条例第113号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「
南海高石駅東側地区市街地再開発事業
基本計画審議会委員
〃 9.000円
」を、
「
南海高石駅東側地区市街地再開発事業
基本計画審議会委員
〃 9.000円
人権擁護審議会委員
〃 9.000円
」
に改める。
高石市人権擁護審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市人権擁護に関する条例(平成10年高石市条例第9号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、高石市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、条例第7条第1項に規定する事項を調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1)学識経験者
(2)公共的団体等の代表者
(3)関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は失職するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民生活部同和対策室において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 第3条第2項の規定による委嘱又は任命後、最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。
高石市人権擁護審議会委員
平成11年5月時点
五十音順
区分 氏名 役職
学識経験者
○北川 仁介 高石市教育委員長
藤本 清 弁護士
◎村田 恭雄 桃山学院大学名誉教授
要田 洋江 大阪市立大学生活科学部助教授
公共団体等の代表者
浅野 徳一 高石市連合自治会会長
入谷 勝美 高石市PTA連絡協議会会長
高橋 妙子 高石市婦人団体協議会会長
小野 康彦 高石市身体障害者福祉会会長
幸田 泰之 高石市事業所人権教育推進連絡協議会会長
炭谷 和一郎 高石市老人クラブ連合会会長
岩尾 廣 高石市小・中学校校長会会長
南 武雄 高石市社会福祉協議会会長
守行 幸司 高石市民生委員児童委員協議会総務
山内 巖 高石市人権擁護委員常務委員
山野 忠重 高石市人権啓発推進協議会会長
和田 治子 高石市社会教育委員会議議長
関係行政機関の職員
池中 義徳 高石市助役
斎藤 弘晴 高石市助役
藤原 延光 高石市教育長
◎は会長、○は副会長