すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等であり、基本的人権を享有することが保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であり、世界人権宣言及び日本国憲法の理念である。
しかしながら、今日もなお、人種、民族、信条、性別、社会的身分、障害があること等に起因する人権に関する様々な問題が存在するとともに、社会状況の変化等により、人権にかかわる新たな課題も生じてきている。
このような状況において、命の尊さや人間の尊厳が大切にされ、生きがいのある人生を創造できる自由、平等で公平な社会を実現していくことが今まさに求められている。
国内外において21世紀を「人権の世紀」とする取組みが進められ、人権の尊重が国際的潮流となるなかにあって、世界人権宣言及び日本国憲法の理念に基づき、市と市民の協働による真にすべての人の人権が尊重される社会をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会をつくるため、市及び市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の推進に関し必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に資することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の観点を施策に生かすとともに、市民の自主性を尊重して人権尊重の理念の普及を図るなど人権に関する施策の推進に努めなければならない。
(市民の役割)
第3条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、互いに人権を尊重するよう努めるものとする。
(施策の推進等)
第4条 市は、人権に関する施策を効果的に推進するため国及び大阪府と連携するとともに、市民の人権意識の高揚を図る人権啓発並びに人権問題に関する情報の収集及び提供者等人権に関する施策を推進するものとする。
(人権施策推進審議会)
第5条 市に、高槻市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権に関する施策の推進に関する基本的事項を調査審議する。
3 審議会は、委員12人以内で組織する。
4 委員は、次に揚げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験のある者
(3) 公共的団体の代表者
5 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。