私たちは、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法の理念、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であるとする世界人権宣言の趣旨にのっとり、人権擁護都市を宣言し、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりに努めてきました。
しかしながら、社会的身分、人種、民族、性別、障害があること等により人権が侵害されている現実があります。また、私たちをとりまく社会状況の変化等により、人権にかかわる新たな諸課題も現れてきています。
私たちが享有する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利であり、その権利を行使するに当たっては一人ひとりが社会の構成員としての責任を自覚し、互いの人権を尊重すべきであるという道理を一層浸透させていかなければならないという課題があります。
これらの課題等を克服し、すべての人の人権が尊重されるためには、私たち一人ひとりがこれまでのものの見方、考え方を人権尊重の視点で問い直すとともに、共に生きる豊かな関係を育み、活動の輪を広げ、人権尊重が当たり前のこととして受け入れられる人権に根ざした文化を創造することが大切になっています。
私たちは、このような営みをとおして人権文化のまちづくりをすすめるため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、人権文化のまちづくりをすすめるに当たっての、市と市民の役割を明らかにするとともに、人権文化のまちづくりをすすめる施策の推進体制等に関する事項を定めることにより、必要な施策を推進し、もって、人権文化が創造されたまちの実現をめざすことを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、人権尊重の視点をあらゆる施策に生かすとともに、市民の自主性を尊重して人権に対する意識の高揚に努め、人権文化のまちづくりをすすめる施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、互いに人権を尊重し、市とともに自らがまちづくりの主体として、家庭、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、人権を尊重することが当たり前のこととして受け入れられる、人権文化のまちづくりをすすめるよう努めるものとする。
(推進体制の充実)
第4条 市は、人権文化のまちづくりをすすめる施策の推進について、国、大阪府、関係団体等との連携を図るとともに、必要な推進体制の充実に努めるものとする。
(協議会)
第5条 人権文化のまちづくりをすすめるための総合的な施策について協議するため、人権文化のまちづくりをすすめる協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織、運営その他必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
第5条の規定は、市規則で定める日から施行する。