(目的)
第1条
この条例は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、
尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言の趣旨及び「国民 は、すべて基本的
人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める
日本国憲法の理念に基づき、人権尊重のまちづくりの推進に当たっての、市及び市民の役割を明ら
かにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、
もって人権が尊重される潤いのある豊かなまちの実現をめざすことを目的とする。
(市の役割)
第2条
市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策を実施するに当たり、人 権尊重の視点を踏まえる
とともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努 め、人権尊重のまちづくりを推進するもの
とする。
(市民の役割)
第3条
市民は、自らが人権尊重のまちづくりの担い手として、家庭、地域、学校、 職場等あらゆる生活の
場において、互いに人権を認め合い、人権が尊重されるま ちの実現に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第4条
市は、人権尊重のまちづくりを推進するため、市民との協働及び国、大阪 府、関係機関等との連
携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第5条
人権尊重のまちづくりに関する事項について意見を聴くため、富田林市人 権尊重のまちづくり審議会
(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、運営その他審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。