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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
藤井寺市人権を守るまちづくり条例
(目的)

第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が保障されるよう、あらゆる差別を速やかになくし、もって人権を守る都市宣言の趣旨である「心豊かで、ひとりひとりが大切にされるまち」の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策の実施に当たって、人権にかかわる問題の解決を市政の重要な柱と位置づけるとともに、人権を守るまちづくりをすすめる施策を積極的に推進するものとする。

(市民の役割)

第3条 すべての市民は、互いに人権を尊重し、家族、地域、学校、職場等あらゆる生活の場において、人権尊重の精神を当たり前のこととして身につけ、ひとりひとりの人権が守られるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、人権擁護に関する必要な施策を総合かつ計画的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、市民組織、事業者等の密接な連携により啓発活動を充実し、あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境づくりをすすめるよう努めるものとする。

(推進体制の充実)

第5条 市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、大阪府をはじめ、人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第6条 市は、人権擁護に関する重要事項を審議するため、藤井寺市人権を守るまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置くことが出きる。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

3 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。