Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
「松原市人権尊重のまちづくり条例」
第1条 (趣旨) この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言を基本理念として、すべての市民の人権が尊重され、明るく住みよい信頼しあえる明日の松原の実現に寄与するものとする。

第2条 (市の責務) 市は、人権尊重の視点をあらゆる施策に生かすとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるため、人権尊重のまちづくりに必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

第3条 (市民との協働及び関係機関との連携) 市は、前条の施策を効果的に推進するため、市民との協働及び国、大阪府その他関係団体との連携を強化し、人権啓発その他必要な活動を充実することにより、人権擁護の社会環境を醸成するものとする。

第4条 (市民の役割) 市民は、互いに人権を認めあい、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、本市が実施する人権尊重のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第5条 (審議会) 市は、人権擁護に関する重要事項を審議するため、松原市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2.審議会の組織、運営その他審議会に関し必要な事項は、市長が定める。