(目的)
第1条 この条例は、すべての人間が固有の尊厳を有し、かつ、基本的人権を享有することを基本理念とする世界人権宣言及び日本国憲法の下において、あらゆる人権侵害を許さず人間の尊厳が侵されることなく、町民一人ひとりが力を合わせ、人権をまもり尊重されるまちの実現をめざすことを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町民の自主性を尊重し、人権意識の普及・高揚を図ることなど必要な人権に関する施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、互いに人権を尊重し、人権意識の普及・高揚をめざす町の人権に関する施策に寄与するよう努めるものとする。
(推進体制の充実)
第4条 町は、基本的人権を尊重した明るく住みよい社会を推進するため、町民、事業者、関係行政機関、人権啓発関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第5条 この条例の目的を達成するため、河南町人権をまもるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。