(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を保障する日本国憲法を基本理念として、部落差別や女性、障害者、在日外国人、高齢者、子どもなど、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりが人権を尊び、明るく住みよい地域社会を築くための基本的事項を定め、もって市民的な課題としての基本的人権を大切にするまちづくりの推進をめざすことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な人権擁護施策を積極的に進めるとともに、市民の人権に対する意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、市が実施するあらゆる差別をなくすための人権擁護施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、明るく住みよい地域社会を築くため、人権擁護及び人権啓発に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発体制の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、市民組織、企業・事業者、学校、家庭等との密接な連携を図るとともに、啓発活動の充実及び人権啓発に係る指導者の育成強化に努め、あらゆる差別を許さない明るい社会をめざす世論の形成及び人権擁護の社会的環境づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、大阪府及び人権擁護関係団体との連携を強化するための体制を整備するものとする。
(審議会)
第7条 人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、池田市人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権擁護に関する基本的事項について調査審議し、意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人権を大切にするまちづくりの推進に関する条例(平成9年池田市条例第1号)第7条第3項の規定に基づき、池田市人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)学識経験を有する者
(2)各種団体及び市民を代表する者
(3)市職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人権推進部人権推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成10年3月6日公布