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島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号
基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会 



 島本町人権擁護に関する基本条例

昭和60年 条例第1号

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。

 わたしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。人権尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本的事項を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例は、第1条の目的を達成するものであって、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあってはならない。

(町の基本施策)

第4条 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

(1)人権意識の高揚、啓発に関する事項

(2)人権侵害の防止に関する事項

(3)いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項

(4)前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

(補則)

第5条 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

島本町人権啓発施策審議会条例

平成7年 条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、島本町人権擁護に関する基本条例(昭和60年島本町条例第1号)第4条各号に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず人権啓発施策に関し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、人権問題対策に関する有識者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が委嘱し、その任期は前項の特別の事項について審議を終了したときをもって終わるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の定足数は、委員及び議事に関係する臨時委員の2分の1以上とする。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権啓発部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

◎参考 平成7年3月23日公布

 

島本町人権啓発施策審議会条例施行規則

平成7年 規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島本町人権啓発施策審議会条例(平成7年島本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、島本町人権啓発施策審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(部会の運営)

第2条 条例第7条の規定に基づき設置する部会は、次のとおりとする。

(1)第1部会(女性・子ども・年長者等の人権に関する問題)

(2)第2部会(同和・障害者・外国人等の人権に関する問題)

2 部会の委員は、審議会会長(以下「会長」という。)が指名する審議会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の分掌事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

8 会長は、臨時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

9 会長は、必要に応じて部会間の調整を図るため、合同会議又は部会長会議を開催することができる。

10 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(幹事)

第3条 審議会に幹事若干人を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会又は部会に出席し、その運営を補佐する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

 ◎参考 平成7年3月31日公布

 

人権啓発施策審議会委員名簿

99.3.1現在

氏名

職名

選出根拠


丸富 弘雄

 

有識者


中尾 宗和

 

有識者


松本 雅夫

(会長)

有識者


斉藤登志子 

(第一部会長)

有識者


栗山 啓子

 

有識者


福田 昭人

(会長職務代理)

人権擁護委員


妹尾 節子

 

民生委員


渡部 徳一

(第一副部会長)

校長会


堀井 文雄 

 

青少年指導員


村田 信夫 

(第二副部会長) 

解放同盟島本支部 


両川 太良

(第二部会長) 

人権啓発推進協議会 


明智 順一 

 

企業内同和問題連絡会 


大久保淑子 

 

女性問題懇話会 


村中 俊夫 

 

身体障害者福祉協会 


谷沢 静子

 

手をつなぐ親の会 


高田 昌子 

 

年長者クラブ連合会 


三和 研二

  社会福祉協議会


粂 順子

  同和教育研究会


野間 哲夫

  外国人教育研究協議会


中村マサ子 

 

島本婦人協会