(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりを進めるにあたって、町と町民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現をめざすことを目的とする。
(町の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の自主性を尊重し人権意識の普及および高揚に努めるものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、人権意識普及および高揚をめざす人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(体制の充実)
第4条 町は、人権を尊重した明るく住み良い社会を築く施策を推進するため、国、大阪府をはじめ関係機関等との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第5条 この条例の目的を達成するため、太子町人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年1月1日から施行する。