(目的)
第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言を基本理念として、部落差別や女性、障害者、在日外国人、高齢者、子どもなど、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、すべての町民の基本的人権が尊重される差別のない明るく住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、人権擁護の諸施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権関係団体等との協力及び指導者の育成強化など、啓発事業の取り組みと組織の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(意識調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国及び大阪府並びに人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、第6条の調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、豊能町人権問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成11年4月1日から施行する。