(目的)
第1条 この条例は、すべての人間が基本的人権を享有し、尊重されることを基本理念とする世界人権宣言及び日本国憲法の下において、あらゆる人権侵害を許さず、人権尊厳の確立のため町民一人ひとりが力を合わせ、思いやりとぬくもりのある、人権が尊ばれるまちの実現を目指すことを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な人権啓発に関する施策を推進するとともに、町民の人権意識の普及及び高揚に努めるものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場において、互いに人権を尊重するよう努めるものとする。
(体制の充実)
第4条 町は、基本的人権を尊重した明るく住み良いまちづくりを推進するため、町民、事業者、公共的団体及び関係行政機関と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第5条 人権啓発に関する重要事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三原町人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、人権啓発に関し識見を有する者のうちから町長が任命する。
4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規定で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。