(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりを進めるにあたって、村と村民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現をめざすことを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の自主性を尊重し人権意識の普及及び高揚に努めるものとする。
(村民の役割)
第3条 村民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場において、互いに人権を尊重するよう努めるものとする。
(体制の充実)
第4条 村は、人権を尊重した明るく住み良い社会を築く施策を推進するため、国、大阪府をはじめ関係機関等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第5条 この条例の目的を達成するため、千早赤阪村人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。