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和泉市人権擁護に関する条例
和泉市人権擁護に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が保障されるよう、あらゆる差別を根本的かつ速やかになくし、もってすべての市民が誇りと期待を持ってお互いを尊重し合いながら豊かさを共有する人間都市和泉市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 和泉市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 和泉市は、人権擁護に関する必要な施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の推進)

第5条 和泉市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権関係団体等との協力及び人権啓発に係る指導者の育成強化等、啓発事業の推進及び組織の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(意識調査等の実施)

第6条 和泉市は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 和泉市は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国及び大阪府並びに人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 和泉市は、第6条の調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、和泉市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が定める。

  附則

 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

 

和泉市人権擁護審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和泉市人権擁護に関する条例(平成9年和泉市条例第17号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、和泉市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、条例第8条第1項に規定する調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1)市議会議員

(2)学識経験者

(3)各種団体代表者

(4)人権問題に関し経験を有する者

(5)市の職員

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、人権推進部人権政策課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

  附則

1 この規則は、公布の日から施行する。(平成9年11月18日)

2 この規則の施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は、市長が行うものとする。

  附則

 この規則は、公布の日から施行する。(平成9年11月19日)

 

和泉市人権擁護審議会委員構成表

区分 役職

市議会議員(7人)

市議会議長

市議会副議長

市議会総務文教委員会委員長

市議会産業建設委員会委員長

市議会民生企業委員会委員長

市議会同和対策特別委員会委員長

市議会空港問題対策特別委員会委員長

学識経験者(4人)

桃山学院大学講師

元府立女性総合センター館長

和泉市の同和地区精通者

弁護士

各種団体代表者(13人)

和泉市人権啓発推進協議会代表

和泉市連合婦人会代表

和泉市PTA協議会代表

和泉市人権擁護委員会代表

和泉市社会福祉協議会代表

和泉市小学校校長会代表

和泉市中学校校長会代表

和泉市民生・児童委員協議会代表

和泉市企業同和問題推進連絡協議会代表

和泉市障害者団体連絡会代表

和泉市老人クラブ連合会代表

和泉市同和事業促進和泉地区協議会代表

和泉市青少年指導員協議会代表

市の職員(3人)

和泉市助役

和泉市助役

和泉市教育長

第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が保障されるよう、あらゆる差別を根本的かつ速やかになくし、もってすべての市民が誇りと期待を持ってお互いを尊重し合いながら豊かさを共有する人間都市和泉市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 和泉市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 和泉市は、人権擁護に関する必要な施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の推進)

第5条 和泉市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権関係団体等との協力及び人権啓発に係る指導者の育成強化等、啓発事業の推進及び組織の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(意識調査等の実施)

第6条 和泉市は、前2条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 和泉市は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国及び大阪府並びに人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 和泉市は、第6条の調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、和泉市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が定める。

  附則

 この条例は、平成9年8月1日から施行する。

 

和泉市人権擁護審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和泉市人権擁護に関する条例(平成9年和泉市条例第17号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、和泉市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、条例第8条第1項に規定する調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1)市議会議員

(2)学識経験者

(3)各種団体代表者

(4)人権問題に関し経験を有する者

(5)市の職員

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、人権推進部人権政策課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

  附則

1 この規則は、公布の日から施行する。(平成9年11月18日)

2 この規則の施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の議長は、市長が行うものとする。

  附則

 この規則は、公布の日から施行する。(平成9年11月19日)

 

和泉市人権擁護審議会委員構成表

区分 役職


市議会議員(7人)

市議会議長

市議会副議長

市議会総務文教委員会委員長

市議会産業建設委員会委員長

市議会民生企業委員会委員長

市議会同和対策特別委員会委員長

市議会空港問題対策特別委員会委員長

学識経験者(4人)

桃山学院大学講師

元府立女性総合センター館長

和泉市の同和地区精通者

弁護士

各種団体代表者(13人)

和泉市人権啓発推進協議会代表

和泉市連合婦人会代表

和泉市PTA協議会代表

和泉市人権擁護委員会代表

和泉市社会福祉協議会代表

和泉市小学校校長会代表

和泉市中学校校長会代表

和泉市民生・児童委員協議会