Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
泉佐野市における部落差別撤廃と
あらゆる差別をなくすことをめざす条例
泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例

 市及び市民は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性等への差別など、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、差別をしない差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成に努めるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権擁護都市の建設をめざし、もって差別のない明るい国際都市・泉佐野市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)

第4条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(実態調査等の実施)

第5条 市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第6条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細やかな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国・府及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

2 審議会の運営に関する事項は、市長が別に定める。

  付則

1 この条例は平成5年12月1日から施行する。

2 泉佐野市同和対策協議会条例(昭和43年泉佐野市条例第16号)は、廃止する。

 

泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成5年泉佐野市条例第28号)第8条に規定する泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するとともに、市長に対して意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1)市議会議員

(2)学識経験者

(3)各種団体代表者

(4)同和問題に関し、経験を有する者

(5)市の職員

3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の任務)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)

第8条 委員の報酬については、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償についての条例(昭和31年泉佐野市条例第17号。以下「条例」という。)の規定により支給する。

2 委員のうち、市の経済に属する常勤の職員に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第9条 委員に支給する費用弁償については、条例の規定により支給する。

2 委員のうち、市の経済に属する常勤の職員に対し、費用弁償として支給する旅費の額はその本務の旅費相当額とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、同和対策課において行う。

(委任)

第11条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

  付則

 この規則は、平成5年12月1日から施行する。

 

泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会委員

平成11年2月現在

区分 氏名 役職


市議会議員(6人) 

 熊取谷 和巳 自由民主党代表

 中林 順三 泉新の会・第1代表

 北谷 育代 泉新の会・第2代表

 戸野 茂 市民クラブ代表

 鈴木 雅弘 公明代表

 伊藤 百合子 日本共産党代表

学識経験者(3人)

◎坂井 尚美 市顧問弁護士

 来山 武 元・大阪女子短期大学教授

 丹下 壽弘 浄土宗柳泉寺住職

各種団体代表者(12人)

 山瀬 秀次郎 泉佐野市人権を守る市民の会会長

 木ノ元 功 泉佐野市町会連合会長

 南野 仁彦 泉佐野・熊取・田尻事業所同和問題連絡会会長

中谷 多津子 泉佐野市婦人会連絡協議会会長

 尾崎 康人 泉佐野市PTA連絡協議会会長

 中西 マサ子 泉佐野市人権擁護委員会常務委員

 家治 佐一 泉佐野商工会議所会頭

 辻 正巳 社会福祉法人泉佐野市社会福祉協議会会長

○池田 義文 泉佐野市民生児童委員協議会総務

 東谷 寛治 泉佐野市身体障害者福祉会会長

 河内谷 艶子 泉佐野市女性問題懇話会座長

 中村 仁郎 泉佐野市勤労者協議会議長

同和問題に関し経験を有する者(8人)

 池浦 鷹江 部落解放同盟大阪府連合会鶴原支部代表

 中西 常泰 部落解放同盟大阪府連合会下瓦屋支部代表

 利倉 信明 部落解放同盟大阪府連合会樫井支部代表

 野口 恵治 泉佐野市同和事業促進鶴原地区協議会代表

 寺本 順彦 泉佐野市同和事業促進下瓦屋地区協議会代表

 亀谷 鶴一 泉佐野市同和事業促進樫井地区協議会代表

 榎並 幸一郎 部落解放同盟大阪府連合会代表

*(    )  全国部落解放運動連合会大阪府連合会代表

市の職員(2人)

 福重 英世  泉佐野市助役 

 村田 彰道 泉佐野市教育委員会教育長

 ◎は会長、○は副会長