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茨木市人権尊重のまちづくり条例

平成10年12月24日公布
茨木市条例第27号

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。また、個人として尊重され、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理である。                                                             

 しかしながら、今日もなお、社会的身分、人種、民族、信条、性別、障害などによる人権侵害が存在している。

 あらゆる差別をなくし、子どもや高齢者等すべての人の人権が尊重された明るいまちづくりは、私たちすべての願いである。

 人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、世界人権宣言及び日本国憲法の理念並びに茨木市人権擁護都市宣言の趣旨にのっとり、私たち一人ひとりの人権が尊重された、豊かで住みよいまちをめざし、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関する施策について、市の責務を明らかにするとともに、人権施策を総合的に推進し、もってすべての人の人権が尊重された、明るいまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重のまちづくりに資するよう努めるとともに、人権施策を積極的に推進するものとする。

(人権文化の創造)

第3条 市は、市民及び事業者と連携をとりながら、効果的な手法により、地域、学校、職場、家庭などあらゆる場での啓発活動を促進して人権意識の高揚を図り、日常生活に人権尊重の理念が根づいた、人権という普遍的文化の創造に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第4条 市は、国及び大阪府との連絡調整を緊密に行うとともに、市民及び事業者との協働により、人権尊重のまちづくりを積極的に推進する体制の充実に努めるものとする。

(人権尊重のまちづくり審議会)

第5条 第1条の目的を達成するため、茨木市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

3 審議会の会議は、原則として公開する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

  附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(茨木市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)の一部を次のように改正する。

 別表中「|個人情報保護審査会委員    |日額 7,400円|」の次に

    「|人権尊重のまちづくり審議会委員|日額 7,400円|」を加える。

 

茨木市人権尊重のまちづくり審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市人権尊重のまちづくり条例(平成10年茨木市条例第27号)第5条の規定に基づき、茨木市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 (1)学識経験者

 (2)人権関係団体等から推薦された者

(委嘱期間)

第3条 委員の委嘱期間は、諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 会長は、審議会に諮り、会議を非公開とすることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人権対策部人権・女性政策課において処理する。

(秘密の保持)

第7条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

  附則

 この規則は、公布の日から施行する。