すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。国際社会においては、世界人権宣言が採択されて以降、私たち一人ひとりが人権尊重を基礎として世界の人々と共に歩む姿勢が求められている。また、我が国においては、日本国憲法において基本的人権の享有が保障されている。
しかし、今なお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害があること等に起因する人権に関する様々な課題が存在しており、今日、一人ひとりの人権が尊重される社会を実現することが一層必要になってきている。
大阪市は、「国際人権都市大阪」の実現を目指し、「大阪市人権行政基本方針」に基づき、市政のあらゆる分野において人権尊重の視点から施策を推進していかなければならない。
また、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たっては、自らが社会の構成員としてその責任を自覚し、互いに助け合い、他者の人権を尊重することが求められている。
ここに、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現を目指して、生きがいのある人生を創造できる自由、平等で公正な社会を実現していくために、私たち一人ひとりがたゆまぬ努力を傾け、人権尊重の社会づくりを推進していくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりの推進について、本市及び市民の責務を明らかにするとともに、本市の施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(本市の責務)
第2条 本市は、すべての人の人権が尊重される社会を実現するため、国及び大阪府との連携を図りながら、市政のあらゆる分野において必要な施策を積極的に推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、本市が実施する人権尊重の社会づくりに関する施策に協力するものとする。
(事業の推進)
第4条 本市は、市民の人権意識の高揚等人権啓発に関する事業、人権問題に関する情報の収集及び提供並びに相談ネットワークづくりその他の人権尊重の社会づくりを推進するために必要な事業を行う。
2 本市は、人権啓発に関する事業を行うに当たっては、大阪市人権啓発推進協議会及び各区の人権啓発推進協議会又は人権啓発推進会との連携を図るものとする。
(大阪市人権施策推進審議会)
第5条 人権尊重の社会づくりに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議させるため、大阪市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員15人以内で組織する。
4 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(附則)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定の適用に当たっては、何人も同条に規定する施策を市民に対し強制してはならない。
3 第4条に規定する事業の実施に当たっては、市会の議論を踏まえ、事業運営の透明性及び公正性の確保を図り、財政負担との均衡にも努めるとともに、審議会の委員の選任に当たっては、市会の同意を得なければならない。
4 この条例の施行後5年を経過した場合においては、市会及び市民の意見を踏まえ、審議会その他この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
大阪市人権施策推進審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪市人権尊重の社会づくり条例(平成12年大阪市条例第25号)第5条第6項の規定に基づき、大阪市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを公開しないことができる。
(1)公開することにより特定の個人又は法人の正当な利益を害すると認められるとき
(2)公開することにより公正かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
(関係者の出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民局において処理する。
(施行の細目)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
施行:平成12年4月1日