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貝塚市人権擁護に関する条例

制定 平成6年9月28日
条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権を真に保障されるよう、部落差別をはじめ、あらゆる差別を根本的かつ速やかになくし、もって市民一人ひとりの参加による「差別のない明るく住みよい国際都市貝塚市」の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 貝塚市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 貝塚市は、人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 貝塚市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権関係団体等との協力及び人権啓発に係る指導者の育成強化等、啓発事業の推進及び人権関係団体等の組織の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(意識調査等の実施)

第6条 貝塚市は、前2条の施策及び啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 貝塚市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国及び大阪府並びに人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 第6条の調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、貝塚市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

  附則

 この条例は、平成6年12月1日から施行する。

 

貝塚市人権擁護審議会規則

 制定  平成7年3月31日 規則第29号

最近改正 平成9年3月31日 規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、貝塚市人権擁護に関する条例(平成6年貝塚市条例第28号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき貝塚市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第8条第1項に規定する調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員23人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1)学識経験者

(2)関係行政機関の職員

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するときまでとする。

2 委員がその本来の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、委員の職を失う。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を統轄する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権平和部同和対策室において行う。

  一部改正<平成9年規則3号>

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

  附則

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

  附則(平成9年3月31日規則第3号改正)

 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

 

「貝塚市人権擁護審議会」委員構成表

区分 役職名

第1号委員

学識経験者

関西大学名誉教授

大阪府立大学社会福祉学部助教授

大阪市職業リハビリテーションセンター所長

大谷大学文学部助教授

国際子ども権利センター副代表

(元)大阪府同和対策審議会委員

(財)大阪府同和事業促進協議会常務理事

貝塚市人権擁護委員会会長

貝塚市人権教育推進委員協議会副会長

貝塚市事業所同和教育推進協議会会長

貝塚市同和教育研究会会長

貝塚市差別問題研究会会長

貝塚市社会福祉協議会会長

貝塚市民生委員協議会総務

貝塚市町会連合会会長

貝塚市婦人連絡協議会副会長

貝塚市障害者(児)団体連絡会会長

貝塚市PTA協議会会長

貝塚市仏教会会長

貝塚市母子寡婦福祉新生会会長

第2号委員

関係行政機関の職員

貝塚市助役

貝塚市教育委員会教育長