すべて人間は、人として生きていくための何人も侵すことのできない権利を生まれながらに享有している。
この人権は、すべての人の尊厳と平等に立脚したものであり、人権の尊重は、人類普遍の原理として、日本国憲法の理念となつている。
私たちは、この崇高な理念の下、差別や偏見のない、お互いの人権が尊重される社会を実現するため、ここにこの条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、人権の尊重について、県、市町村及び県民の責務を明らかにし、同和問題及び女性、子ども、高齢者、障害者等の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、人権の尊重に関する県民相互の理解を深めるため、国及び市町村と連携協力し、行政のあらゆる分野において教育及び啓発に関する施策の実施に努めるものとする。
(市町村の責務)
第三条 市町村は、人権の尊重に関する住民相互の理解を深めるため、県と連携協力し、行政のあらゆる分野において教育及び啓発に関する施策の実施に努めるものとする。
(県民の責務)
第四条 県民は、自らが、人権が尊重される社会をつくる担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。
(基本方針)
第五条 知事は、人権の尊重に係る教育及び啓発に関する施策を実施するための基本方針を定めるものとする。
2 知事は、前項の基本方針を定めるに当たつては、市町村、関係団体等の意見を聴くものとする。
附 則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。