(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に基づき、もつとも深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることを考慮し、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もつて人権尊重を基調とする差別のない明るい伊万里市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別等を撤廃するために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育の充実及び人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、伊万里市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊万里市同和対策審議会条例の廃止)
2 伊万里市同和対策審議会条例(昭和43年条例第1号)は、廃止する
(趣旨)
第1条 この規則は、伊万里市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成7年条例第25号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、伊万里市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第1条の目的達成に必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 市及び関係行政機関の職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 関係団体の役職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもつて委嘱又は任命された委員の任期は、その役職の在任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民部において処理する。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。