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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
鹿島市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

(平成7年12月25日  条例第24号)


(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もっとも深刻にして重大な社会問題である部落問題をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない平和な明るい鹿島市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、国、県及び関係団体と協力関係に密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて、啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項の調査及び審議するため、鹿島市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2,審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。