(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もっとも深刻のして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい唐津市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。
(市の施策の推進)
第4条 市は基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育の充実及び人権意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体との協力関係を密にし、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り推進体制の有実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 部落差別等をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項について調査審議するため、唐津市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2、審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1、この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(唐津市条例の廃止に関する条例の一部改正)
2、唐津市条例の廃止に関する条例(昭和47年条例第6号)の一部を次のように改正する。
26号の次に次の一号を加える。
27 唐津市同和対策審議会条例(昭和44年条例第27号)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用に関する条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表中「同和対策審議会委員」を「部落差別撤廃・人権擁護審議会委員」に改める。