(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もっとも深刻にして重大な社会問題である部落差別をなくすことにより、明るく住みよい佐賀市の実現を目指すことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をなくすための施策に協力し、自らも差別を助長するような行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別をなくすために人権擁護意識の普及高揚等の必要な施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係団体との協力を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、部落差別をなくすための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び国体及び連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 部落解放をなくすための重要事項を調査審議するため、佐賀市部落差別撤廃審議会(以下「審議会」という)を置く。
2,審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。