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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
多久市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例


平成7年9月26日
条例第24号


(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もっとも深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい多久市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために必要な生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育の充実及び人権擁護意識の高揚等に関する施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体との協力関係を密にし、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、部落差別の撤廃をはじめ、人権擁護の諸施策を円滑に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 部落差別をはじめ人権擁護に関する重要事項について調査審議するため、多久市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



多久市部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成7年9月26日
規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、多久市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成7年条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、多久市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第1条の目的達成に必要な重要事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員 2人
(2) 行政機関の職員 2人
(3) 教育機関の職員 2人
(4) 社会教育団体関係者 2人
(5) 学識経験を有する者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、人権・同和対策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。