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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
武雄市人権擁護に関する条例


(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、人権の侵害をなくし、人権の擁護を図るために必要な事項を定めるこつにより、人権尊重を基調とする明るく住みよい武雄市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進する責務を有する。

(市民の責務)

第3条  すべての市民は、相互に人権を尊重し、自らも人権の侵害及び人権の侵害を助長する行為をしないよう努めるとともに、市が行う施策に協力するものとする。

(施策の推進等)

第4条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする

(1)人権擁護意識の高揚、啓発に関する施策

(2)前号に掲げるもののほか、第1条の目的お達成するために必要な施策

2,市は、前項の施策を効果的に推進するため、国、県および関係機関との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第5条 人権擁護に関し必要な事項を調査審議するため、武雄市人権擁護審議会(以下「審議会」という)を設置する。

2,審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(任意)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。