(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、人権の侵害をなくし、人権の擁護を図るために必要な事項を定めることにより、人権尊重を基調とする明るく住みよい鳥栖市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進する責務を有する。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に人権を尊重し、自らも人権の侵害及び人権の侵害を助長する行為をしないよう努めるとともに、市が行う施策に協力するものとする。
(施策の推進等)
第4条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 人権擁護意識の高揚、啓発に関する施策
(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項の施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第5条 人権擁護に関し必要な事項を調査審議するため、鳥栖市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市人権擁護に関する条例(平成10年条例第9号)第5条第2項の規定に基づき、鳥栖市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市及び関係行政機関の職員
2 委員の任期は2年とし、その職にあるため委員となった者の任期はその在任期間とする。
3 欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13規則16・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長がこれを招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日施行する。
附 則(平成13年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥栖市人権擁護審議会規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項第1号の規定により委員となっていた者の任期は、改正前の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。