(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対審議会答申の精神にのっとり、重大な社会問題である部落差別をなくし、人権の擁護を図り、もって平和で明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別をなくすために必要な施策を、町民および関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係団体との協力を密にし、充実した人権教育の推進を図り、指導者の育成及び啓発を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別をなくすための諸施策を効果的に推進するため、国・県および関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(議決年月日 平成9年6月26日 公布年月日 平成9年6月30日)