(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保護し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、町及び町民の責務や町の施策等、あらゆる差別の撤廃、人権擁護に関する必要な事項を定め、平和で明るく住みよい町づくりの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも差別を助長する行為をしないよう努めるものする。
(町の施策等)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別を撤廃するために必要な施策について、町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、町内の学校、家庭、各種団体及び企業・事業者等との緊密な連携による啓発活動を推進し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別の撤廃をはじめ、人権擁護の諸施策を円滑に推進するため、国、県及び人権関係団体との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。