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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
相知町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もっとも深刻にして重大な社会問題である。部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、速やかに部落差別等と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい相知町(以下「町」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。

(町の施策の推進)

第4条 町は基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な施策について、町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、相知町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

2,審議会び組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。



相知町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、相知町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成7年相知町条例第 号)第7条第2項の規定に基づき相知町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議するとともに町長の諮問に答申し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。

1,部落差別等を撤廃するための施策の推進に関する事項

2,町民の人権意識の普及高揚を図るための教育及び啓発活動の充実に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

1,町議会議員

2,学識経験を有する者

3,各種団体から推進をうけた者

4,その他、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選とする。

2,会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3,副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。

2,審議明は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3,議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4,審議会は、部落差別及び人権問題に関し見識を有する者から意見を聴くことができるものとする。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。

2,部会は、会長が指示する者で組織する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。