(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、人権の侵害をなくし、人権の擁護を図るために必要な事項を定めることにより、人権尊重を基調とする心豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策について積極的に取り組み、人権意識の高揚を図るものとする。
(町民の役割)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進等)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、心豊かな社会を形成するために、行政のあらゆる分野で必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、各種団体及び企業、事業者等との密接な連携による啓発活動を推進し、あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制)
第6条 町は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県をはじめ関係機関との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成9年9月17日可決)