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2004.04.14
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
小城町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もっとも深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、速やかにあらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって差別のない明るい小城町(以下「町」という。)も実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成せるため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、層小河に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。

(施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な施策について、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体との協力関係を密にし、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、部落差別等の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国及び県並びに関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査、審議するため、小城町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2,審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附則

1,この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2,小城町同和対策審議会設置に関する条例(昭和49年小城町条例第15号)は、廃止する。