(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、町民一人ひとりが人権を尊び、あらゆる差別をなくすとともに、人権尊重を基調とする明るく住みよい町づくりの実現に寄与することを目的とする。
(町も責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の役割)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、明るく住みよい社会を形成するために、必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、関係機関との連携による啓発活動を推進し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制)
第6条 町は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。