(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町及び町民の責務や町の施策等、部落差別撤廃、人権擁護に関する必要な事項を定めることにより、部落差別をなくし、人権の擁護を図り、もって平和で明るく住みよい町づくりの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策等)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な施策について、町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図り、部落差別を許さない世論の形成に寄与するため、関係団体との緊密な連携のもとに啓発活動を行うとともに、人権啓発指導者の育成および啓発組織の充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別の撤廃をはじめ、人権擁護の諸施策を円滑に推進するため、国、県及び人権関係団体との連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。