(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとりもっとも深刻にして重大な社会問題である部落差部をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって平和で明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な施策について町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため国・県及び関係団体との緊密な連携のもとに、、人権啓発活動を充実することにより、人権啓発活動を充実することにより、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別の撤廃をはじめ、人権擁護の諸施策を円滑に推進するため、国・県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 町は、部落差別をはじめ、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、久保田町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という)をおく。
2,審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。