(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、町民一人ひとりが人権を尊び、あらゆる差別をなくすとともに、心豊かな社会に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策について積極的に取り組み、人権意識の高揚を図るものとする。
(町民の役割)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるに努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、心豊かな社会を形成するために、行政のあらゆる分野で必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、各種団体等との密接な連携による啓発活動を推進し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制)
第6条 町は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、国、県をはじめ関係及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、白石町人権擁護に関する条例(平成9年白石町条例第23号)第7条の規定に基づき、白石町人権擁護対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)関係団体を代表する者
(2)各種団体を代表する者
(3)学校を代表する者
(4)町及び関係行政機関の職員
2、対策委員の任期は2年とし、その職にあたるため対策委員となった者の任期は、その存在期間とする。
3、欠員補充による対策委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(官庁及び副会長)
第3条 対策委員会に会長及び副会長各一人を置き、対策委員の互選によりこれを定める。
2、会長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策委員会は会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2、対策委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3、対策委員会の議事は、出席した対策委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
第6条 この規程で定めるもののほか対策委員会に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。