(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、町及び町民の責務や町の施策等、部落差別撤廃・人権の擁護を図り、もって平和で明るく住みよい町づくりの実現に寄与することを目的をする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。
(町の施策等)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な施策について、関係団体と提携のうえ推進に努めるものとする。
(啓発)
第5条 町は、町民が法の下に平等であって、差別されないため、町民の人権意識の高揚を図り、啓発活動に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。