(目的)
第1条 この条例は,すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき,町民一人ひとりが人権を尊び,あらゆる差別をなくすことにより明るく住みよい東与賀町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は,前条の目的を達成するため,必要な施策を積極的に取り組み,人権意識の高揚を図るものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は,相互に基本的人権を尊重するとともに,あらゆる差別をなくすための施策に協力し,自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は,基本的人権を擁護し,人権擁護意識の普及・高揚等の必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動)
第5条 町は,人権意識の高揚を図るため,関係団体等と密接な連携のもとに啓発活動を推進し,人権擁護及び差別のない社会づくりに努めるものとする。
(推進体制)
第6条 町は,人権擁護に関する施策を効果的に推進するため,国,県をはじめ関係機関及び関係団体と連携を図り,推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。