(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、町民一人ひとりが人権を尊び、あらゆる差別をなくすとともに、心豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策について積極的に取り組み、人権意識の高揚を図るものとする。
(町民の役割)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすために施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、心豊かな社会を形成するために、行政のあらゆる分野で必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動)
第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、各種団体及び企業、事業者等との密接な連携による啓発活動を推進し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
肥前町人権擁護に関する条例について
肥前町人権擁護に関する条例を次の理由により、別案のとおり制定する。
よって、地方自治法第96条第1項第1号により議会の議決を求める。