(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、あらゆる差別、いじめ、体罰等の人権の侵害をなくし、人権の擁護を図るために必要な事項を定めることにより、人権尊重を基調とする明るく住みよい諸富町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進し、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、基本的人権を尊重するとともに、町が行う人権侵害をなくすための施策に協力し、相互に人権の侵害及び人権の侵害を助長する行為をしなよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、人権の侵害をなくすために、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。
1,人権意識の高揚、啓発に関する施策
2,前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策
(推進体制の充実)
第5条 町は、前条の施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成9年12月22日 町議会可決)