(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのつとり、もつとも深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに部落差別の撤廃と人権の擁護を図り、もつて人権尊重を基調とする差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしてはならない。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別を撤廃するために必要な施策について、町民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、充実した人権教育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて、啓発活動を行い人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、大和町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
大和町部落差別撤廃・人権擁護審議会名簿
氏 名 生年月日 任 期 備 考
1 長田 S.13. 6. 1 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 人権擁護委員
2 土井洋子 S. 9. 8.27 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 人権擁護委員
3 佐保良助 S.10. 3. 1 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 人権擁護委員
4 小池美鈴 S.12. 9.25 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 人権擁護委員
5 樋口忠良 S. 7. 3.16 H.15.6.1 〜 H.16.1.31 民生児童委員代表
6 福島 努 S.10. 8.20 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 同和地区代表
7 龍野和博 S. 4. 6. 8 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 教育委員会代表
8 吉田和則 S. 8. 6.30 H.14.7.1 〜 H.16.1.31 学識経験者
9 東島 勝 S. 6. 5. 8 H.15.5.1 〜 H.16.1.31 学識経験者
10 牧瀬勝將 S.22. 9. 6 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 学識経験者
11 松永常子 S. 4. 8.30 H.14.2.1 〜 H.16.1.31 学識経験者