(目的)
第1条 この条例はすべての国民に基本的の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、村民一人ひとりが人権の侵害をなくし、人権の擁護を図るために必要な事項を定めることにより、明るく住みよい七山村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進する責務を有する。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権の侵害及び人権の侵害を助長する行為をしないように努めるとともに、村が行う施策に協力し、人権擁護の意識高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、基本的人権を擁護し、心豊かな社会を形成するために、行政の各分野で必要な施策を推進するものとする。
(啓発活動)
第5条 村は、人権擁護の意識高揚を図るため、学校、家庭、各種団体及び事業所等と密接な連携による啓発活動を推進し、差別のない地域の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制)
第6条 村は、第4条の施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。