近江八幡市は、一人ひとりの基本的人権を永久の権利として尊重するとした日本国憲法の理念と近江八幡市人権擁護都市宣言の主旨のもと、「差別をしない、させない、許さない」世論の形成や人権尊重に努め、あらゆる差別をなくし、市民の幸福を追求するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、女性差別、部落差別、障害者差別、在日外国人差別その他のあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権意識の高揚を図り、差別のない明るく住みよい「人権擁護都市」の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに市民の人権擁護に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をしないよう努めるものとする。
2 市民は、あらゆる差別をなくするための市の施策に協力するよう努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、あらゆる差別をなくするため、社会福祉の充実、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市及び市民は、あらゆる差別をなくするため、啓発活動を効果的に推進するとともに、差別をなくする世論の形成に努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 市は、あらゆる差別をなくするため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、必要に応じ体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第8条 市は、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議する機関として、近江八幡市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の運営に関する事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市人権擁護に関する条例(平成8年近江八幡市条例第27号)第8条の規定に基づき、近江八幡市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)民間団体の代表者
(3)関係行政機関の職員
(4)その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決する。
(専門部会)
第6条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の経過及び結果を審議会に報告する。
(関係者の出席)
第7条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権政策室人権政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。