市は、すべての国民の基本的人権と法の下の平等を保障している「日本国憲法」およびすべての人間は生まれながら自由であり尊厳と権利は平等であるとした「世界人権宣言」を基本理念として、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等に対するあらゆる差別をなくし、市と市民および滞在者が協調して人権意識の高揚を図るとともに、すべての人があたたかい心を持ちあって明るく住みよいまちを実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別をなくし、市民および滞在者(以下「市民等」という。)一人ひとりの参加によって人権を擁護するまちの実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、市民等の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民等の責務)
第3条 市民等一人ひとりは、自己啓発に努め、互いに基本的人権を尊重しあうとともに、人権擁護に関する施策に協力するものとする。
(啓発活動)
第4条 市は、市民等一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査の実施)
第5条 市は、施策および啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ、調査研究を行うものとする。
(推進体制の整備)
第6条 市は、施策および啓発活動を効果的に推進するため、国・県等との連携を図りながら、推進体制の整備に努めるものとする。
(審議会)
第7条 この条例の目的を達成するための重要事項について審議する機関として、草津市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、草津市人権擁護に関する条例(平成8年草津市条例第12号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、草津市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の事務)
第2条 審議会は、人権擁護に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)関係機関・団体の代表
(3)関係行政機関の職員
(4)その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会は、その所掌事務を分掌させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審議会から付議された事項を所掌する。
3 専門部会所属の委員は、会長が指名する。
4 専門部会に部会長および副部会長を置く。
5 部会長および副部会長は、専門部会に所属する委員の互選によって定める。
6 部会長は、専門部会の事務を総理し、専門部会の経過および結果を審議会に報告する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第8条 会長または部会長は、必要があると認めるときは、会議または専門部会に関係者の出席を求めて、説明または意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、同和対策部同和対策課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。