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人権が尊重されるまち彦根をつくる条例

平成8年7月1日施行

彦根市は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」およびすべての人間は生まれながら自由であり尊厳と権利は平等であるとした「世界人権宣言」の基本理念に基づき、人権尊重都市宣言を行った。

 この「彦根市人権尊重都市宣言」の趣旨にのっとり、部落差別をはじめ女性、子ども、高齢者、障害者、外国人等に対するあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりが人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、もって人を尊び愛情あふれるまちを創るため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加によって人権が尊重され、住みたい住み続けたいと感じられるまちの実現を図ることを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政すべての分野において人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策を推進するものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、あらゆる差別および差別を助長する行為をなくすように努めるものとする。

(啓発活動)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、企業、関係機関・団体等と連携し、啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない社会環境の醸成に努めるものとする。

(調査の実施)
第5条 市は、施策および啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(推進体制の整備)
第6条 市は、施策および啓発活動を効果的に推進するため、国、県等との連携を図りながら、推進体制の整備に努めるものとする。

(審議会)
第7条 この条例の目的を達成するための重要事項を審議する機関として、彦根市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
  2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付 則
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。


彦根市人権尊重審議会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、人権が尊重されるまち彦根をつくる条例(平成10年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、彦根市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、人権尊重に関する重要事項を調査審議する。

(組織)
第3条 審議会は、委員22人以内で組織する。
  2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
 (1)学識経験のある者
 (2)関係機関・団体から推薦された者
 (3)関係行政機関の職員
 (4)その他市長が必要と認める者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
  2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
  2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
  3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
  2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
  3 会長は、会議の議長となる。
  4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

付  則
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。