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守山市人権尊重のまちづくり条例

平成8年7月15日
条例第28号

(前文)
 守山市は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに世界人権宣言の理念に基づき、人権尊重都市宣言をした。

 守山市民憲章および守山市人権尊重都市宣言の精神を踏まえ、市と市民(滞在者を含む。以下同じ。)が協調して人権意識の高揚と人権の擁護に努め、部落差別、女性差別、障害者差別および外国人差別等のない、明るく住みよい社会を築くため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民が日常生活のなかで人権を相互に認め合い、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権を尊重するまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策の総合的な推進に努めるものとする。

(市民の義務)
第3条 市民は、基本的人権を相互に尊重し、自ら差別および差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
2 市民は、前条の規定に基づき市が実施する施策に対し協力するものとする。

(啓発活動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、企業等と連携し、啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査の実施)
第5条 市は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 市は、施策を効果的に推進するため、国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付  則
 この条例は、公布の日から施行する。


守山市人権尊重のまちづくり条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、守山市人権尊重のまちづくり条例(平成8年守山市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(啓発活動)
第2条 条例第4条の規定に基づく啓発活動の対象は、次のとおりとする。
(1)市民等
(2)自治会および社会教育関係団体ならびに社会福祉関係団体等
(3)保育所および幼稚園、小学校、中学校ならびに市立高等学校
(4)企業および事業所等
(5)前各号に規定するものの他、必要と認める関係機関および団体等

2 条例第4条の規定に基づく啓発活動内容は、次のとおりとする。
(1)講演会および学習会等の開催をすること。
(2)広報紙および啓発冊子等による啓発をすること。
(3)保育および教育指針、カリキュラム等に基づく学習を推進すること。
(4)啓発教材および資料等の充実を図ること。
(5)各種大会および研修会等を開催すること。
(6)前各号に規定するものの他、必要と認める啓発活動

(人権擁護活動)
第3条 人権擁護に関する活動は、次のとおりとする。
(1)人権思想の啓発に関すること。
(2)人権に関わる相談業務の充実および広報に関すること。
(3)市民および団体等の人権擁護活動の支援に関すること。
(4)前各号に規定するものの他、必要と認める人権擁護活動

(協議会等)
第4条 条例第6条の規定に基づく推進体制の充実のため、次の組織を置く。
(1)守山市人権尊重のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)
(2)守山市人権尊重のまちづくり推進本部会
2 前項の組織の設置に関しては、要綱または規程で定める。

(計画)
第5条 条例およびこの規則の目的達成のため、前条第1項第1号の協議会の意見を聞き、総合計画を策定するものとする。

(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付  則
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。


守山市人権尊重のまちづくり審議会設置要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市人権尊重のまちづくり条例施行規則(平成9年守山市規則第10号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、守山市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、人権意識の高揚と人権擁護に関する施策等重要事項について審議する。

(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)市議会議員の代表
(3)関係機関・団体の代表
(4)その他市長が必要と認める者

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合に新たに委員を委嘱したときの任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。

(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画部同和対策課において処理する。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付  則
 この要綱は、平成10年3月30日から施行する。


守山市人権尊重のまちづくり審議会委員

(順不同/敬称略)
任期:平成12年3月31日まで


選出区分
委員氏名
所 属
学識経験者 石原 教昭 守山市教育委員長
斯波 義宏 守山市仏教会会長
北脇 三知也 守山市障害者施策推進協議会会長
安藤 弘子 守山市文化体育振興事業団常務理事
市議会議員の代表 伊藤 守雄 守山市議会代表
関係機関・団体の代表 玉川 弥 部落解放同盟矢島支部代表
宇田 伴子 守山市国際親善協会会員代表
中井 佳津子 人権擁護委員代表