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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
愛東町人権擁護のまち条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民が日本国憲法および世界人権宣言の理念に基づき、基本的人権を享有し法の下に平等を保障されているにもかかわらず、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめあらゆる差別(以下「差別」という。)により、今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加による平和で明るく住みよい「愛の田園愛東町」の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の自主性を尊重し、行政のすべての分野において、人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重し、町の実施する施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努め、差別行為をしてはならない。

(町の施策の推進)
第4条 町は、差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される平和で明るく住みよい町づくりのため、愛東町総合計画および関係法令等にもとづき生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上並びに人権擁護に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民一人ひとりの人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校・家庭・地域・企業等との協力関係の強化を図り、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策および啓発活動を効果的に推進するため、必要な調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、第4条の施策を効果的に推進するため、国、県等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、第6条の調査その他重要事項を審議するため、審議会を設置する。
2 審議会の組織および運営に関する事項は、町長が別に定める。

(その他)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

付  則
 この条例は、公布の日(平成9年6月20日)から施行する。


愛東町人権擁護審議会規則

平成10年1月27日
規則第1−1号
改正 平成10年10月26日規則第14号

(趣旨)
第1条 愛東町人権擁護のまち条例(平成9年条例第7号)第8条に規定する、愛東町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ女性差別、障害者差別、在日外国人差別等、あらゆる差別をなくすための重要な事項及び人権擁護に関する重要な事項について、調査審議する。

(組織)
第3条 審議会の委員は20名以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)議会の代表
(2)人権擁護委員の代表
(3)同和教育推進協議会の代表
(4)社会福祉協議会の代表
(5)民生委員・児童委員の代表
(6)青少年育成町民会議の代表
(7)同和地区の代表
(8)企業・事業所の代表
(9)各団体の代表
(10)学識経験を有する者

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、委員の職を退いた後においても、知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権擁護課において処理する。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付  則
 この規則は、平成10年1月27日から施行する。
 付則(平成10年規則第14号)
 この規則は、公布の日から施行する。


愛東町人権擁護審議会委員 構成表

選出背景
人数
うち女性委員
1.議会の代表
 
2.人権擁護委員の代表
 
3.同和教育推進協議会の代表
 
4.社会福祉協議会の代表
 
5.民生委員・児童委員の代表
 
6.青少年育成町民会議の代表
 
7.同和地区の代表
 
8.企業・事業所の代表
 
9.各団体の代表
  レディース愛ランド1
  老人クラブ1
  身障更生会1
  保護司会1
10.学識経験を有する者
  女性の立場に精通
  レディース歴代会長から3
  女性アドバイザー1
  弁護士−
  大学教授等1
  活動家1
  行政−
  知識者1
 
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