Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
浅井町人権擁護条例

平成10年浅井町条例第5号
平成10年3月25日公布

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念ならびに、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であることにより、人権擁護を図り、あらゆる差別をなくし、差別のない明るい地域社会を実現するとともに、あわせて町民の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、この条例の精神を尊重し、みずから啓発に努めるとともに、町が実施する人権擁護に関する施策に協力するとともに、自らも他人の人権を侵害してはならない。

(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業等と連携し人権啓発活動の充実に努める。

(調査の実施)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行う。

(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努める。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付  則
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。