(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念ならびに、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であることにより、人権擁護を図り、あらゆる差別をなくし、差別のない明るい地域社会を実現するとともに、あわせて町民の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、この条例の精神を尊重し、みずから啓発に努めるとともに、町が実施する人権擁護に関する施策に協力するとともに、自らも他人の人権を侵害してはならない。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業等と連携し人権啓発活動の充実に努める。
(調査の実施)
第5条 町は、施策を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行う。
(推進体制の充実)
第6条 町は、施策を効果的に推進するため国・県との連携を図りながら、推進体制の充実に努める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。