石部町および石部町民は、憲法にいう基本的人権の尊重と平和への精神を誇りとして、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言を基本指針にかかげ、国際的な人権尊重への潮流に立って、部落差別をはじめ、障害者・女性・在日外国人・勤労外国人等への差別やいじめ等あらゆる差別を無くすための社会的環境づくりに努めるために、「石部町民憲章」と「人権尊重のまち石部の宣言」の精神を具体的に展開する石部町の基本となる条例をここに制定する。
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、「法の下に平等」を定める日本国憲法の理念および同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)の撤廃および人権擁護に関する必要な事項を定め、町・町民および滞在者の常識ある認識と責任のもと、町民憲章にかかげたとおり心のかよいあう平和な明るいまちづくりを実現していくことを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に実施推進するとともに、行政の全ての分野において、町民等の人権意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 すべての町民および滞在者は、あらゆる差別および人権侵害となる行為をしてはならない。
2 町民は、互いに基本的人権を尊重し、町等が実施する施策に協力するよう努めるとともに、自ら人権擁護意識を高めなくてはならない。
(町の施策)
第4条 町は、あらゆる差別および人権侵害となる行為をなくすため、生活環境の改善・社会福祉の充実・産業就労の振興と安定・教育文化の向上および人権擁護等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、あらゆる差別および人権侵害となる行為をなくし人権擁護意識の高揚を図るため、行政の全ての分野はもとより地域全体にきめ細かい人権啓発活動を実施し、あらゆる差別および人権侵害となる行為を許さない環境の醸成に努めなければならない。
(意識および実態調査の実施)
第6条 町は、前条の施策および啓発活動の充実を効果的に実現していくため、必要に応じて意識および実態調査を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、あらゆる差別の撤廃と人権擁護の諸施策を推進するため、行政組織の整備・充実に努めるものとする。
2 町は、あらゆる差別をなくし、人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、人権関係機関および諸団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 この条例の目的を達成するため、心のかよいあうまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員および必要な事項については、別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、石部町における部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすことをめざす条例「心のかよいあうまち石部町のあらゆる差別撤廃と人権擁護をめざす条例」(平成8年石部町条例第11号)第8条に規定する心のかよいあうまちづくり審議会(以下「審議会」という。)に関する必要な事項である職務・組織・運営等について定める。
(所掌事務)
第2条 本審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための、また人権擁護のための重要事項を審議し、町長に対して意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、20名以内の委員構成で組織し、委員は地域の各分野で活躍されている次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)人権問題に関して識見を有する者
(2)障害者および福祉関係者の代表
(3)女性団体の代表
(4)定住外国人の代表
(5)町議会議員の代表
(6)各種団体の代表
(7)地域を代表する者
(8)助役(本部長)
(9)教育長(副本部長)
(10)行政職員の代表
2 審議会に次の部会を設け、部会員は審議会委員および行政所管課長等関係者で構成する。
(1)教育・啓発部会 部落問題を始め、地域にある諸人権問題への教育と啓発について
(2)産業・就労部会 弱者といわれるあらゆる立場の人達への就労対策等について
(3)生活・福祉部会 弱者といわれるあらゆる立場の人達の擁護施策等について
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に次の役員を置き、選出は委員の互選とする。
(1)会長
(2)副会長
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席を得て開催が成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は、再審議事項として慎重に取り扱うものとする。
4 審議会の会議において必要があると委員の過半数が認めるときは、その関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
第7条 専門部会は、部会長および副部会長を部会員の互選で決め、会長より審議会からの研究・検討の諮問を受けて、部会長が必要に応じて随時招集し、会議を運営する。
2 諮問を受けたり、独自の研究・検討した事項について、審議会への報告および具申をしていくこと。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後であっても知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 審議会の事務局は、石部町役場人権政策課において庶務を行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。