(前文)
伊吹町は、基本的人権の尊重および法の下の平等を定めた日本国憲法ならびに「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の理念に基づき、伊吹町人権尊重のまち宣言をした。
伊吹町民憲章および伊吹町人権尊重のまち宣言に基づき社会的身分、門地、人種、信条または性別等による不当な差別(以下「あらゆる差別」という。)のない、明るく住みよいまちづくりを築くため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町民が日常生活の中で人権を相互に認め合い、あらゆる差別のないふれあいの心を深める住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、教育および啓発等に関する必要な施策を積極的に推進するとともに町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、基本的人権を相互に尊重し、明るく住みよい町づくりの推進のため、自らも差別および差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、家庭、企業等と連携しながら啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成および人権尊重の社会環境の醸成を促進する。
(調査の実施)
第5条 町は、この条例を効果的に推進するため、必要に応じ調査を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、差別をなくす施策を効果的に推進するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 人権尊重のまち宣言にふさわしい町づくりを推進するため、伊吹町人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)町民相互の理解を深めるための教育および啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項の策定に関すること。
(2)人権尊重の啓発活動に関する事項の調査研究に関すること。
(3)関係機関、各種団体等との連絡および調整に関すること。
(4)その他人権施策推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)町議会の議員
(2)住民の代表者
(3)学識経験を有する者
(4)その他町長が必要と認める者
3 委員会に幹事を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長および副会長)
第5条 委員会に会長および副会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長は会長があたる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が定める。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。