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永源寺町人権擁護条例

平成9年12月12日
条例第20号

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳及び権利について平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。これは、人類普遍の原理であり、自由と正義と平和の基礎であり、かつ法の下の平等及び基本的人権の保障を定めた日本国憲法の精神にかなうものである。

 この理念の下に、お互いの人権が尊重され、誇りをもって生きることができる差別と偏見のない社会が実現されなければならない。

 ここに、永源寺町に暮らすすべての人(以下「町民」という。)が、豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育んできたこのふるさとで、共に力を合わせて、真に人権が尊重される社会とするため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、あらゆる社会的差別や人権侵害をなくし、差別のない地域社会の実現と、すべての人がやすらぎを感じるまちづくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政すべての分野において、人権尊重の社会環境づくりと、町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、町が実施する人権施策に協力するとともに、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。

(教育・啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、行政等関係機関団体との緊密な連携を図りながら、教育および啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(調査等の実施)
第5条 町は、施策ならびに教育および啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、人権擁護に関する事項についての施策をより効果的に推進するために、関係機関との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付  則
 この条例は、公布の日から施行する。